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 司法書士 加藤雄一 @四谷司法事務所    
 

<対応エリア>新宿区を拠点に、東京都内、埼玉県、千葉県、神奈川県 その他遠方出張も承ります。ご相談ください。

   

四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4F
TEL:03-3355-3655 FAX:03-3355-3656
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 HOME >会社登記TOP>商号・目的変更

 商号変更登記/目的変更登記

 
ビジネスを続けていると、
当初描いていたビジネスと変わっていくのは
良くあることです。
時代に合ったビジネスに素早く対応していくことは、
会社繁栄の鍵とも言えるでしょう。

その変更に合わせて、
会社登記が必要になるのはご存知でしょうか。
会社の各種変更登記も
四谷司法事務所にお任せください。

商号変更・目的変更手続

商号や目的は定款記載事項のため、
定款変更が必要となります。
株式会社の場合、定款変更をするためには株主総会の特別決議が必要です。
持分会社(合資・合名・合同会社)の場合、定款変更するためには総社員の同意が必要です。
商号変更で支店がある場合には、支店所在地の法務局にも申請が必要です。

登記の事前手続き
 
・(商号変更の場合)商号事前調査
  事前に同じ会社名がないか事前調査が必要ですが、
  以前に比べ「同一の商号を同一の所在場所(住所)で登記することはできない」と
  大幅に規制緩和されましたので、

  同じ名前の会社が近所にあっても好きな商号で登記することができます。
  但し、
不正競争の目的、すなわち他人のブランドイメージを利用する目的で商号を使用した場合、
  相手先から商号の使用停止や損害賠償を求められるか否かは別問題ですので、ご注意ください。

 
・(株式会社の場合)株主総会の開催⇒定款変更の特別決議
 
・(持分会社の場合)総社員の同意

必要書類 〜当事務所にご依頼の場合

  委任状(定型のものをご用意しております)

  株主総会議事録(株式会社の場合)

  総社員同意書(持分会社の場合)

  ※株主総会議事録や総社員同意書はご要望に応じて追加費用なしで押印前の状態まで作成サポートいたします。

 


四谷司法事務所では、株主総会議事録等必要書類を押印前の状態までサポート。
お客様の労力を最小限にお手続を進めることができます。

商号変更ワンポイント


商号を変更すると、変更後の会社謄本や印鑑証明書も各種手続きで必要になります。

(銀行口座の名義変更や会社所有不動産の名義変更等)

追加の会社謄本や印鑑証明書は実費のみで取得いたします!また、新しい印鑑の作成も実費のみで承ります。


目的変更ワンポイント


会社の目的は自由に書けばよいというものではなく、『適法性、営利性、明確性を有するもの』とされています。
しかし、会社法施行前と比べると規制が緩和され、
今は日本語としておかしくなく適法なもの
であれば大抵の目的は受理されるようになりました。
ただ、営業するのに許認可が必要な業種は、従来通り具体的に書いた方が無難です。
(例:労働者派遣事業、医療機器の製造・販売)。
四谷司法事務所では、記載する目的についてのご相談も承っています。



 登記費用 
                              (報酬部分には消費税が別途かかります)
報酬 登録免許税 
商号変更 16,000円〜 30,000円
支店がある場合の追加料金(商号変更) 10,000円×支店の数 9,000円×支店の数
目的変更  18,000円〜 30,000円 
※その他、登記完了後謄本取得代金、交通費等実費が必要です。

司法書士加藤雄一の会社設立登記専門サイト
 
新宿四ツ谷会社設立オフィス 
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