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不動産の贈与(所有権移転)
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不動産はその性質上、誰が所有しているか、
その不動産が誰かに担保されているか等
法務局(登記所)に届出なくてはなりません。
そして届出が無かった場合、
その権利は保全されない・・・
つまり、誰に対しても主張できないのです。
特に贈与は『あげた』『もらった』の世界…。
きっちり権利を登記しておかないと、
その利権を巡って周囲を巻き込む争いに発展しかねません。
きっちりとした登記で
しっかりと権利をまもる必要があります。 |
贈与の時には契約書が必要です |
贈与手続きの際には、『贈与契約書』が必要になります。
難しいと思われる方も心配ご不要です!
四谷司法事務所では、『贈与契約書』等のサポートも承っております。
また、贈与内容に関するご相談はもちろん、
税金面でのご心配がございましたら、
個人資産税に強い税理士のご紹介も無料でいたします!!
お気軽にご相談ください。 |
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登記費用は司法書士報酬+実費(登録免許税+その他)です。
登録免許税は対象物件詳細を拝見した後正確に算出させていただきます。 |
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報酬 |
実費(登録免許税) |
実費(他) |
備考 |
贈与者
*あげる人 |
10,000円〜 |
1,000円×不動産の数
(土地3筆・建物1棟の場合4,000円) |
交通費等 |
住所変更等が無い場合
費用ゼロ |
受贈者
*もらう人 |
60,000円〜 |
固定資産評価額の2%
(土地1,000万円、建物500万円の場合30万円) |
交通費
謄本代等 |
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(消費税別途)
当事務所では正確で安全な登記手続きを行うために、必要な登記についてはご本人様であることの確認を厳格に行っております。
お忙しいところお手数をおかけいたしますが、ご協力のほどお願い申し上げます。 |
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