|
個人民事再生 ―家族はもちろん、マイホームも守れる方法があります
|
|
支払不能になる前に、
裁判所を通して借金を
大幅に減額をしてもらう方法です。
返済期間はおおむね3年程度。
自己破産と大きく異なる点は、
・マイホーム等生活に必要な財産は処分されない
・経営者である場合事業が続けられる
という点です。
四谷司法事務所では、面談にてご依頼人の状況を把握した上で一番適切な解決方法をご案内しています。
民事再生をお勧めできない場合もありますので、
ご了承ください。
|
民事再生は減額された借金を滞りなく返済できること等が基本になります。
定期収入がない方と、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以上の方は
自己破産等別の解決方法をお勧めする場合があります。
|
メリット |
デメリット |
●返済総額が大幅に減り、返済のメドが立ちます
●マイホームや生活必要品を残せます
●業者の督促、給与の差押等から開放されます
●和解成立まで返済をSTOPできます
●民事再生後の職業制限はありません |
● 一定期間新規借入れができなくなります
●再生計画が不許可決定される場合もあります |
費用 (個人民事再生) |
住宅ローン特則なしの場合 250,000円〜
住宅ローン特則ありの場合 300,000円〜
※ほか、交通費・通信費等実費が必要になります。 |
ご質問・相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。
アプリーガ司法書士法人
電話 03-5357-7388 : 平日9:00〜18:00
Mail sodan@applega.jp |
|
|