種類 |
概要 |
内容 |
単純承認 |
プラス(+)の財産も
マイナス(-)の財産も
全て受け継ぎます |
もっとも一般的な相続のスタイルで、
(-)の財産が多い場合、借金を相続人が受け継ぐことになります。 |
限定承認 |
(+)の財産の範囲内で、
(-)の財産も受け継ぎます |
つまり、一番悪くて±0ということです。
相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に全相続人が
家庭裁判所に申述し、認められれば成立します。
(+)の財産と(-)の財産どちらが多いのか分からないときに
選択するのがよいと思われますが、
相続人全員で手続しなくてはならないことに加え、
手続きが煩雑で現実にはあまり見られない手続きです。
相続人の一人でも承認しなかったり、
財産の処分を開始してしまうと認められません。 |
相続放棄 |
(-)の財産が多いときなど、
財産一切を受け継ぎません |
相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に各相続人が
家庭裁判所に申述して認められれば成立し、
始めから相続人でなかったとみなされます。
ただし相続の放棄が認められた後に、
知らなかった資産が出てきても、
放棄の撤回は原則できません。
相続財産の一切の放棄ですから、
遺留分(一定の相続人に法律上、かならず残しておかなければならないとされている一定の割合額)の請求や代襲(相続するはずの分を子などが代わって相続すること)も認められません。
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