平成23年6月22日に消費税法の一部が改正されました。
従来は『前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合、
免税事業者として消費税の納税義務が免除される』という制度でしたが、
平成25年1月1日以降に開始する事業年度から、
『前年上半期の課税売上高※が1,000万円を超えると免税事業者の適用が受けられない』ことになります。
※上期課税売上高に代えて給与などの金額に相当するものの合計額を用いることもできます。
⇒改正について詳しくはこちらをご覧ください
会社設立をお考えの場合、
翌事業期から消費税課税開始の可能性がありますのでご注意ください。
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