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Q2.遺言書は必要? | |
必ず必要なのは、財産を残したい人が法定相続人でない場合です。 ご自身の法定相続人は誰なのかをよく確認してみてください。 もし内縁の妻や縁故者、特定の団体等に残したいという意思がある場合、 遺言書を残していなければ、財産を遺贈させることはできません。 (もし法定相続人が不在の場合は、財産は国庫に帰属します。) 法定相続人へ相続するつもりでも、 遺書でその意思を伝えた方が相続人間の揉め事に発展しません。 たとえば不動産がある場合など、 遺産をまったく法定相続分どおり等分に分けることはほぼ不可能ですし、 法定相続人全員で『遺産分割協議』をして相続割合を変えることができるため、 そこで争いが生じる場合もあるからです。 いわんや、 相続させたい割合が法定相続割合以外の場合には遺言書は残すべきです。 長年、いくら口癖のように『家は長男に継がせる』と言っていたとしても、 法的効力はまったくないのです。 生前は仲のいい兄弟が財産を前に一生の仲違いに・・・という例も間々あります。 遺言書は愛する家族たちがこの先も平穏に暮らしていってほしいという、 去る者の最後の心配りといっていいでしょう。 |
Q3.どんな種類の遺言書があるの? | |||||||||||||||||||||||||
法的効力のある遺言書は3種類あります。それぞれの特性を下表にまとめました。 遺言書の種類(普通方式※)
※その他危篤状態・伝染病での隔離・船舶で航行している場合等で、普通方式の遺言書が作成できない状態の特別方式があります。 |
Q4.遺言書で何が指定できますか? | |||||||||
指定できるのは下表の遺言事項となります。 遺言書は死後の法律関係についてを指定するものですので、埋葬方法等や家族の心配事などの事柄については指定できません。 遺言書で指定できること(遺言事項)
この世を去る立場からすれば、上記の遺言事項と同様に大切な事柄は沢山あります。 そういった希望は遺言書とは別に家族への感謝の手紙とともに綴っておくのが良いかもしれません。 |
Q5.遺言書は誰でも書けますか? | |
基本的に遺言書は誰でも書けますが、 次の事項に該当する場合は遺言能力が無い者の遺言と扱われ無効になってしまいます。 ・満15歳未満の者 ・精神障害など(成年被後見人)で判断力がない者 ※被補佐人・被補助人は可能 ・代理人等(親も含む) |
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