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不動産売買(所有権移転・抵当権設定)
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不動産はその性質上、
『誰が所有しているか』
『その不動産が誰かに担保されているか』 等
法務局(登記所)に
届出なくてはなりません。
そして届出が無かった場合、
ご自身の権利が保全されないのです。
一生のうちでそう何度とない不動産売買。
ご自身の生涯資産です。
きっちりとした登記で
しっかりと権利をまもる必要があります。 |
不動産業者を介さず不動産を買う場合 |
不動産業者を介して不動産をご購入される場合や銀行ローンを組む場合、
業者定型の契約書が交わされ、スムーズな取引がなされます。
一方、問題となるのが知人間の売買です。
『親戚同士だから、仲介手数料かからず良かった。』
そんな方でよくいらっしゃるのが、後々になって揉め事に発展して後悔する方です。
登記はもちろんのこと、売買契約自体がおざなりになったり、
返済等についてしっかりと定めていないのがその理由です。
業者を介さない親戚や知人・隣人間で直接売買する場合こそ、
しっかりとした売買契約を締結し、登記手続きすることをお勧めします。 |
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四谷司法事務所では不動産売買契約や抵当権契約等のサポートも承ります。お気軽にご相談ください。
※売買内容をご確認させていただいて仲介業者が必要と判断した場合、不動産業者をご紹介することもあります。 |
登記費用は司法書士報酬+実費(登録免許税+その他)です。
登録免許税は対象物件詳細を拝見した後正確に算出させていただきます。 |
(消費税別途)
売主様 (抵当権がある場合) |
報酬 |
実費(登録免許税) |
実費 (他) |
備考 |
10,000円〜 |
1,000円×不動産の数
(土地3筆・建物1棟の場合4,000円) |
交通費他 |
抵当権が無い場合 費用はかかりません。
氏名変更・住所変更がある場合は+8,000円 |
(消費税別途)
買主様 |
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報酬 |
実費(登録免許税) |
実費(他) |
備考 |
所有権
移転 |
60,000円〜 |
固定資産評価額の2%
(土地1,000万円・建物500万円の場合30万円) |
交通費他 |
所有権移転・抵当権設定同時は
報酬90,000円〜 |
抵当権
設定 |
50,000円〜 |
債権額(融資額)×0.4%
(2,000万円の場合8万円) |
交通費他 |
当事務所では正確で安全な登記手続きを行うために、必要な登記についてはご本人様であることの確認を厳格に行っております。
お忙しいところお手数をおかけいたしますが、ご協力のほどお願い申し上げます。 |
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