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 司法書士 加藤雄一 @四谷司法事務所    
 

<対応エリア>新宿区を拠点に、東京都内、埼玉県、千葉県、神奈川県 その他遠方出張も承ります。ご相談ください。

   

四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4F
TEL:03-3355-3655 FAX:03-3355-3656
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 ローン完済(抵当権抹消)

  ローン完済おめでとうございます!
長らく毎月引き落とされていた『ローン』も
もう無くなるのは本当に嬉しいことですね。

さて、返し終わったローンに対して
不動産に付けられた『抵当権』。
これは、
自らが『抵当権抹消』という手続きを取らないと
金融機関が勝手に消してくれることはありません。


ようやく返済が終わった一生の財産です。
いざという時のために、きちんとした登記をお勧めします。



抵当権抹消をしないとどうなるの??
ローンが終わっても抵当権が勝手に消えることはありません。

抹消をしないと・・・

・いつまでも登記簿上抵当権の付いた物件に見えてしまう
・いざという時、物件の売却ができなくなったり、
 融資を受けられなくなる。

特に相続時抵当権が残っていて、
売却に時間がかかってしまったというケースが見られます

ローン完済の際に金融機関から発行される抵当権抹消に必要な書類は、
有効期間があることもあります。
完済時にはすぐに抹消手続きをされることをお勧めします。
 



 抵当権抹消時の登記費用
 登記費用は司法書士報酬+実費(登録免許税+その他)です。
登録免許税は対象物件詳細を拝見した後正確に算出させていただきます。
                                                       (消費税別途)
 報酬 実費(登録免許税)  実費(他) 
 10,000円〜  1,000円×不動産の数
(土地3筆・建物1棟の場合4,000円)
 事前確認用の謄本代
完了後謄本代
交通費等



当事務所では正確で安全な登記手続きを行うために、必要な登記についてはご本人様であることの確認を厳格に行っております。
お忙しいところお手数をおかけいたしますが、ご協力のほどお願い申し上げます。


 ご質問・相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

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司法書士の加藤です。
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