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四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

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 HOME >相続登記TOP>遺産の分け方

 遺産の分け方 〜後々争いにならないために
  兄弟姉妹、親子親戚・・・。
今後も付き合っていくために
納得いく遺産分割は遺産の多少を問わず必要です。

でも、不動産・預金・株券・・・
均等に分けたり、功労に応じた割合で、
どうやって分けたらいいの?

ここでは遺産の分け方を紹介します。



 現物分割
 一つ一つの財産を各相続人に現物で分ける方法です。
一番多い相続のパターンですが、均等に分けることは難しくなります。

 
自宅の土地家屋
 
投資用物件
 

預貯金
 
長男へ
 
次男へ

長女へ


不平等分を補う形で次の2つの分割方法もよく併用されるようです。

 代償分割
特定の財産を特定の相続人に相続させ、代わりに他の相続人に金銭等を支払う方法です。家業を継承したりといった場合に多く見受けられる分割方法です。
   
自宅店舗土地家屋


長男から300万円



長男から300万円
 
店を継ぐ長男へ
 
次男

長女


 換価分割 
一部または全部の不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。売却手数料や譲渡に伴う税金を考慮する必要があります。 
 
土地家屋の売却
 

 
 
分配
 







一旦相続人で法定相続どおり共有して後々不動産売却・・・と考える方もいらっしゃるようですが、
どの分割方法を選ぶかによって
後々の税金に大きく違いが出ることが多々あります!!

四谷司法事務所では、
相続税に精通した税理士を無料でご紹介し、
連携して納得いく相続手続も可能です!!



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