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四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

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  全部相続することは必ずしも得ではありません。相続財産を把握しましょう
  『相続』というと、
どの財産を貰うのか・・・
というイメージが先行しがちですが、
ちょっと待ってください。
マイナス(-)の財産、つまり借金はありませんか?

相続には、
単純承認・限定承認・相続放棄があり、
特に(-)の財産がある場合は、
遺産の処分を始める前に選ぶ必要があります。

※遺産の処分を始めてしまうと、単純承認とみなされます。

 相続の種類

 種類 概要  内容 
単純承認 プラス(+)の財産も
マイナス(-)の財産も
全て受け継ぎます
 もっとも一般的な相続のスタイルで、
(-)の財産が多い場合、借金を相続人が受け継ぐことになります。
限定承認  (+)の財産の範囲内で、
(-)の財産も受け継ぎます
つまり、一番悪くて±0ということです。
相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に全相続人が
家庭裁判所に申述し、認められれば成立します。

(+)の財産と(-)の財産どちらが多いのか分からないとき
選択するのがよいと思われますが、
相続人全員で手続しなくてはならないことに加え、
手続きが煩雑で現実にはあまり見られない手続きです。

相続人の一人でも承認しなかったり、
財産の処分を開始してしまうと認められません。
 相続放棄 (-)の財産が多いときなど、
財産一切を受け継ぎません
相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に各相続人
家庭裁判所に申述して認められれば成立し、
始めから相続人でなかったとみなされます。

ただし相続の放棄が認められた後に、
知らなかった資産が出てきても、
放棄の撤回は原則できません。

相続財産の一切の放棄ですから、
遺留分(一定の相続人に法律上、かならず残しておかなければならないとされている一定の割合額)の請求や代襲(相続するはずの分を子などが代わって相続すること)も認められません。

四谷司法事務所では、家庭裁判所への相続放棄・限定承認の申述に関するご相談・ご依頼も承っております!



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