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本店移転登記
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業務の拡大や効率化に欠かせない
本店の移転。
これらも登記事項ですから、
法務局への申請が必要です。
法務局の『管轄』と会社の『定款』によって、
手続きの方法が変わってしまうのが、
この登記の特徴です。
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本店移転手続 |
『定款に変更が生じるか』で手続きの方法が変わってきます。
定款内の本店の定めの確認
定め方はおおむね次の形です。
行政区画まで |
独立の最少行政区画(市町村、東京では区) 例: 東京都新宿区 |
所在地番まで |
所在地番まで具体的記載 例: 東京都新宿区若葉一丁目5番地 |
移転先のチェック
法務局での手続きの関係上、管轄内の移転/管轄外への移転によって手続きが異なります。
※管轄は異なる市区町村の場合でも管轄法務局が同じ場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
定款の記載 |
移転先 |
定款
変更 |
社内決議 |
行政区画まで |
管轄内 |
不要 |
取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議
定款に変更が無いので、株主総会の決議を経る必要がありません |
管轄外 |
要 |
株主総会で定款変更の決議(特別決議)をし、具体的な所在・地番と本店移転の年月日を取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
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所在地番まで |
管轄内 |
要 |
株主総会で定款変更の決議(特別決議)をし、本店移転の年月日を取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
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管轄外 |
これらの手続き後、本店移転の変更の登記となります。
必要書類 〜当事務所にご依頼の場合
委任状(定型のものをご用意しております)
取締役会議事録※
株主総会議事録※(必要な場合のみ)
◎管轄外への移転の場合、
印鑑届出書・印鑑カード交付申請書
※取締役会議事録・株主総会議事録は、ご要望に応じて追加費用なしで作成サポートいたします。
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定款変更の株主総会決議後、
原則として本店所在地では2週間以内、支店の所在地では3週間以内に申請しなければなりません。
四谷司法事務所では、株主総会議事録・取締役会議事録等、必要書類を押印前の状態までサポート。
取締役会決議(または取締役会を設置していない場合取締役決定)や
株主総会のタイミングでご相談いただければ、
お客様の労力を最小限にお手続を進めることができます。
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(報酬部分には消費税が別途かかります)
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報酬 |
登録免許税 |
本店移転(管轄内) |
30,000円〜 |
30,000円 |
本店移転(管轄外) |
40,000円〜 |
60,000円 |
支店がある場合の追加料金 |
10,000円×支店の数 |
9,000円×支店の数 |
※その他、登記完了後謄本取得代金、交通費等実費が必要です。
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