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四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

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 遺産分割協議
  故人の遺産は、そのままでは全て相続人の共有物です。
共有の状態で、誰か1人が勝手に処分することはできません。
その
共有状態は遺産分割協議が整うことで、
相続人ひとりひとりの所有物になります


『自分の場合も必要?』

はい、法定相続人が1人の場合と法的効力のある遺言書がある場合を除き
大体のケースで遺産分割協議は必要です。

そして
協議内容を書面に残した「遺産分割協議書」が
実際財産分ける手続き上不可欠(*)
になります。

また、法定相続分どおりの割合で分けたつもりでも、
不動産・株券など正確に分けきれるものではありませんから、
後日紛争になる場合も多々あります。
きちんと書面に残すことをお勧めします。

  * 遺産分割協議書が必要になる場面の例
   (法定相続人が複数の場合)
●不動産の相続を理由とする所有権移転(名義変更)
●銀行・証券口座・株券の名義変更(預金の引き出し)


 遺産分割協議の際のご注意
原則法定相続人全員参加です。
●未成年の子供がいる場合、特別代理人が協議に参加します。
 (親・子共に相続人の場合は、親は特別代理人になれず家庭裁判所が選任)
●相続開始時胎児がいる場合は、生まれてから協議となります。
●成年被後見人の場合、後見人が代理人になります
●法的効力のある遺言書がある場合は、原則遺言書のとおり相続となりますが、
 相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる割合の分割も可能です。
 
 遺産の分割方法についてはこちらをご覧ください。


四谷司法事務所では遺産分割協議書作成に関するご相談から、
遺産分割協議書に基づいた相続登記まで承っております。



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