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 司法書士 加藤雄一 @四谷司法事務所    
 

<対応エリア>新宿区を拠点に、東京都内、埼玉県、千葉県、神奈川県 その他遠方出張も承ります。ご相談ください。

   

四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4F
TEL:03-3355-3655 FAX:03-3355-3656
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 支店設置/支店移転/支店廃止の登記

 
業務の拡大や効率化に欠かせない
支店設置/廃止。


支店は、本店とは別に登記をする必要がありますが、

ここで言う『支店』とは

永続的な営業拠点として設置されるものであり、

一時的な営業所や出張所は登記の必要がありません。


※一時的な営業所や出張所を

『支店』としてその機能を昇格させる場合には、

支店設置登記が必要になります。




支店設置手続

手続きのタイミング
  @取締役会の決議(取締役会を設置していない場合、取締役の決定)
  A(実際に)支店設置
  B支店設置登記

実際の手続き
  本店と異なる管轄地に支店を設置する場合、
  
本店所在地に登記申請するものと支店所在地に登記申請するものがあります。

  四谷司法事務所では、オンラインによる申請を行いますので、
  遠隔地の支店に関する登記について交通費等の費用を削減し、
  通常の書面申請よりスピーディに登記完了することができます。

必要書類 〜当事務所にご依頼の場合

  委任状(定型のものをご用意しております)

  取締役会議事録 他

  ※取締役会議事録は、お客様のご要望に応じて追加費用なしで作成サポートいたします

 


原則として本店所在地では2週間以内、支店の所在地では3週間以内に申請しなければなりません。
四谷司法事務所では、取締役会議事録等、必要書類を押印前の状態までサポート。

取締役会決議(または取締役会を設置していない場合取締役決定)のタイミングでご相談いただければ、

お客様の労力を最小限にお手続を進めることができます。



 支店設置登記費用 
                                          (報酬部分には消費税が別途かかります)
報酬 登録免許税 
支店設置(本店所在地管轄 20,000円〜 60,000円
支店設置(本店所在地管轄)  30,000円〜 69,600円
※その他、登記完了後謄本取得代金、交通費等実費が必要です。


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司法書士の加藤です。
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