<対応エリア>新宿区を拠点に、東京都内、埼玉県、千葉県、神奈川県 その他遠方出張も承ります。ご相談ください。
四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一
東京都新宿区若葉1-5-15 竹村ビル4F TEL:03-3355-3655 FAX:03-3355-3656 mail;sodan@yotsuya-shihou.com http://www.yotsuya-shihou.com
※登録免許税に関する記述の『1000分の○』は不動産評価額、(住宅ローン抵当権に関しては債権額)に対する掛け率。
詳しくはこちらをご覧ください。
平成23年6月22日に消費税法の一部が改正されました。
従来は『前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合、
免税事業者として消費税の納税義務が免除される』という制度でしたが、
平成25年1月1日以降に開始する事業年度から、
『前年上半期の課税売上高※が1,000万円を超えると免税事業者の適用が受けられない』ことになります。
※上期課税売上高に代えて給与などの金額に相当するものの合計額を用いることもできます。
⇒改正について詳しくはこちらをご覧ください
会社設立をお考えの場合、
翌事業期から消費税課税開始の可能性がありますのでご注意ください。
新築または取得した建物(以下「被災代替建物」という)等に必要となる登録免許税が、
平成33年3月31日まで一定の要件の下免除されます。
申請人が個人か法人かは問われません。
また、被災代替建物は被災地域の内外を問わないとされていますが、
土地に関しては「一定の面積を超えない部分に関して非課税」等と条件があります。
申請の際には「被災建物のり災証明書」等、登記や要件に応じて必要書類があります。
適用を受ける際の条件等、くわしくはお問い合わせください。
次の登記事項証明書等の交付請求時の手数料が免除されます。
所有する建物または賃借権を有する建物に被害を受けた者
及び その相続人
平成33年3月31日まで
※但し、上記2.については、上記期間内且つ代替建物の表題部所有者または所有権の登記名義人となった日から1年以内
市町村長の発行するり災証明書、または被災証明書
相続人は相続人に該当することを証明する書面
〒160-0011 東京都新宿区若葉1-5-15
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