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四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

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 HOME >相続登記TOPなぜ面倒になるのか?

Q.相続登記をせずにそのままにしておくと、どうして大変なことになるの?

A.相続人は放っておくとどんどん増えていくからです。。。 

どういうことかと言うと、

例えば・・・
Aさんが亡くなりました。
相続税非課税だったので、
特になにもせずに
ほったらかしにしていました。 
 

                                 
 亡くなった方
   Aさん
 Aさん  
Aさんの相続人
  

長女(主婦)

次女(主婦)

長男(独身)
 一児の母 一児の母

 さて、7年の月日が経ちました。 月日が経つと、状況が一変していることが珍しくありません。

 長女には子供がもう一人
次女は協議離婚、親権なくなる 
長男は結婚するも一児をもうけた後
すぐ離婚、
妻子は音信不通に・・・。
 


そこで・・・・不意に 
 ケース1  ケース2 ケース3  ケース4 
 妻が亡くなった場合

 長女が亡くなった場合

(主婦・2児の母)
 次女が亡くなった場合

(離婚・一児の母・親権無)
 長男が亡くなった場合

(離婚・妻子音信不通)
妻の 相続人は

長女・次女・長男
長女の相続人は
 
配偶者・子供達
 次女の相続人は

親権のない子供
長男の相続人は
 
音信不通の子供


亡くなってしまった方が本来
相続すべきであったAさんの財産は、
亡くなった方の相続人がさらに相続(代襲)することになります。

そして各ケースの不幸が起きた後
Aさん名義の不動産を売却処分しようとするときには、
相続人の相続人(代襲者)全員(未成年の場合はその親権者、または家庭裁判所の選任する者)の署名・捺印が必要になります。

ケース3と4が現実的にも精神的にも難しい事件になってしまうのはお分かりの通りです。

つまりAさんが亡くなった当初、
妻と兄弟たちだけの署名・捺印で済んだ相続が、
月日を経てしまったがために、困難な相続になってしまったのです。
困難な相続になってしまった場合、
何年もかかる裁判に…、という例も珍しくありません。

早めに済ませておかなかったために、
会ったこともない人と相続について争わなくてはならなくなった、
ということも現実としてある話です。


実際、私の業務でも
80人近くの相続人が現れたケースもあります。
もちろん相続人間同士で面識がないという方が多数でした。
こういった場合、
遺産の処分に年単位で時間がかかります。



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