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 司法書士 加藤雄一 @四谷司法事務所    
 

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四谷司法事務所 司法書士 加藤雄一

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 Q1.そもそも遺言書って何
  遺言書は遺言者(遺言を残した人)の死後の法律関係について定めた
最終の意思を書面に残したものです。
死後の法律関係を定めたものなので、
その効力は遺言者の死亡後発生します。

法的な様式を具備していない場合・・・
つまり、
ルールに沿って書かれていないものは無効となります。

また、
いつでも書き直すことが可能で、
最新のものが遺言者の意思として取り扱われます。


  

 Q2.遺言書は必要
必ず必要なのは、財産を残したい人が法定相続人でない場合です。
ご自身の法定相続人は誰なのかをよく確認してみてください。
もし内縁の妻や縁故者、特定の団体等に残したいという意思がある場合、
遺言書を残していなければ、財産を遺贈させることはできません。
(もし法定相続人が不在の場合は、財産は国庫に帰属します。)

法定相続人へ相続するつもりでも、
遺書でその意思を伝えた方が相続人間の揉め事に発展しません。

たとえば不動産がある場合など、
遺産をまったく法定相続分どおり等分に分けることはほぼ不可能ですし、
法定相続人全員で『遺産分割協議』をして相続割合を変えることができるため、
そこで
争いが生じる場合もあるからです。

いわんや、
相続させたい割合が法定相続割合以外の場合には遺言書は残すべきです。
長年、いくら口癖のように『家は長男に継がせる』と言っていたとしても、
法的効力はまったくないのです。

生前は仲のいい兄弟が財産を前に一生の仲違いに・・・という例も間々あります。
遺言書は愛する家族たちがこの先も平穏に暮らしていってほしいという、
去る者の最後の心配り
といっていいでしょう。 













 Q3.どんな種類の遺言書があるの?
法的効力のある遺言書は3種類あります。それぞれの特性を下表にまとめました。

遺言書の種類(普通方式※)

 自筆証書遺言
概要  最も手軽。次の3点は必須事項です。

全文遺言者の自筆
・日付と氏名の自署
・押印してあること(実印でなくても可)


相続の開始(遺言者の死亡後)、
家庭裁判所に出向き検認を受ける必要があります。基本的に封印がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人(又はその代理人)の立会いがなければ開封できません。
 メリット 費用がかからず手軽。
容易に新しく書き直すことができる。
内容を知られずに一人で書ける。
 デメリット 紛失や偽造・発見されない可能性がある。
必要事項等書き方を間違えると無効になる。

 公正証書遺言
概要  公証人と2人以上の証人の前で遺言内容を口述して公証人が作成するため不備の無い確実な遺言を残せます。
最も安全・確実な遺言書の形式です。
 メリット 法律的にも確実な遺言が残せる。
原本が公証役場に保管されているため、紛失・偽造の可能性はない。
 デメリット 公証人と証人2人には内容を伝えるため、完全な秘密にできない。
(司法書士等を証人にたてれば秘密を保持でき安心です)
公証人等への費用が必要。
公証役場に数回出向かなくてはなりません。

 秘密証書遺言
概要  作成した遺言書(ワープロ・代筆可)に自署捺印・封と封印をし、
公証役場で公証人と証人2人以上の前で遺言書である旨を申述します。
相続の開始後(遺言者の死亡後)、
家庭裁判所に出向き検認を受ける必要があります。
 メリット 内容を秘密にできます
 デメリット 内容を誰もチェックしないため、不備で無効になる可能性がある。
公証人等への費用が必要。
保管は自己の管理なので、紛失・発見されない可能性がある。

※その他危篤状態・伝染病での隔離・船舶で航行している場合等で、普通方式の遺言書が作成できない状態の特別方式があります。














   


 Q4.遺言書で何が指定できますか
指定できるのは下表の遺言事項となります。
遺言書は死後の法律関係についてを指定するものですので、埋葬方法等や家族の心配事などの事柄については指定できません。

遺言書で指定できること(遺言事項)

 財産の処分
(分割)方法
法定相続の遺産割合とは異なる分割割合を指定したり
法定相続人
以外の親近者等を指定することも可能です。
相続人の廃除と
その取消
財産を相続をしたくない法定相続人がいる場合、
これを
廃除して相続人としないように指定することが出来ます。
「虐待・重大な侮辱・著しい非行」などがその理由です。

すでに家庭裁判所に「推定相続人の廃除」を請求し認められている場合、
その取消を遺言書で指定することも可能です。
身分上の事柄 認知(非嫡出子・胎児も可)⇒婚姻外の子に財産を残せます。
未成年の相続人の
後見人とその後見監督人の指定
遺言執行者の指定

(またはその指定を第三者に委託すること)
法定相続人以外への遺贈や、相続人の廃除、非嫡出子の認知など、
相続人間では揉め事に発展する可能性もありますので、
確実に遺志を実行できる人を遺言書で指定できます。

この世を去る立場からすれば、上記の遺言事項と同様に大切な事柄は沢山あります。
そういった希望は遺言書とは別に家族への感謝の手紙とともに綴っておくのが良いかもしれません。




















 Q5.遺言書は誰でも書けますか?

基本的に遺言書は誰でも書けますが、
次の事項に該当する場合は遺言能力が無い者の遺言と扱われ無効になってしまいます。

・満15歳未満の者
・精神障害など(成年被後見人)で判断力がない者  ※被補佐人・被補助人は可能
・代理人等(親も含む)



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